民事法律扶助(法テラス)
民事法律扶助制度は、経済的な事情から専門家に相談できない方のための制度です。
弁護士報酬や司法書士の報酬を、当座、法テラスが立て替え、後で、法テラスに分割して返済をしていく制度です。
※支出基準
例 自己破産申立書作成の場合
101,000円(夫婦や親子双方で申し立てる場合は一人当たり75,000円)を毎月10,000円から3,000円程度の分割で法テラスに返済していきます。ただし、予納金はご本人の負担となります。
※適用のための要件
・収入が一定の限度以内であること(地域により異なります)
単身者 200,200円以下
2人家族 276,100円以下
3人家族 299,200円以下
4人家族 328,900円以下
資力基準が上回る場合でも家賃・住宅ローン・医療費・教育費・その他職業上やむを得ない出費等の負担があるときは援助を決定できる場合があります
・勝訴の見込みが無いとは言えないこと
・民事法律扶助の趣旨に適すること
当事務所では、ご相談者様のご負担を少しでも軽くするために積極的に民事法律扶助制度を活用しております。
業務エリア
【千葉県】柏市・流山市・我孫子市・野田市・松戸市・鎌ヶ谷市・船橋市・白井・印西市ほか
【埼玉県】春日部市・吉川市・松伏町・三郷市・八潮市ほか
【茨城県】取手市・守谷市・牛久市・龍ヶ崎市(竜ヶ崎市)・つくば市・つくばみらい市・常総市・北相馬郡・利根町ほか