抵当権抹消登記
住宅ローン等の借りたお金を返済し終えた場合に、不動産に設定されている抵当権を抹消する登記手続です。
※ なお、登記名義人の住所・氏名に変更があり、登記簿上の住所・氏名と現在の住所・氏名が一致しない場合には、抵当権抹消登記の前提として、登記簿上の住所・氏名を変更し、現在の住所・氏名と一致させる必要がございます。詳しくは、「名義変更登記」のページをご覧ください。
※費用 報酬 (税抜き価格) | ・登記申請・・・6,000円 ・事前調査・・・500円 ・登記完了後の登記簿謄本取得・・・1,000円 |
実費 | ・登録免許税・・・不動産1物件につき1,000円 ・事前調査・・・不動産1物件あたり397円(注) ・登記完了後の登記簿謄本・・・1通あたり550円(注) |
(注)・・・一部の法務局においては、事前調査の実費が700円、登記完了後の登記簿謄本の実費が700円掛かることがございます。
詳細はお問い合わせください。
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