相続登記
不動産を所有されていた方が亡くなった場合に、不動産の名義を相続人に変更する登記手続です。
また、戸籍等の収集、相続人の調査、遺産分割協議に関する相談も承ります。
※費用
報酬 (税抜き価格) | ・登記申請(注1)・・・30,000円~(下記の表を参照ください) ・遺産分割協議書作成・・・6,000円 ・相続関係説明図作成・・・2,000円 ・相続人調査(戸籍等の代行取得)・・・1市区町村につき1,000円 ・事前調査・・・500円 ・登記完了後の登記簿謄本取得・・・1,000円 |
実費 | ・登録免許税・・・固定資産評価額の 1000分の4(注2) (当事務所はオンライン申請に対応しております。 オンライン申請による減税処置により登録免許税の10%が軽減されます。ただし1件あたり5,000円を上限となります。(注3)) ・事前調査・・・不動産1物件あたり465円(注3) ・登記完了後の登記簿謄本・・・1通あたり700円(注3) |
(注1)・・・登記申請には、「登記申請書の作成」・「登記の申請」・「権利証の受け取り」まで含まれます。
(注2)・・・相続人ではない者に対し「相続させる」旨の遺言書が残されていた場合は、登記原因は「相続」ではなく「遺贈」となります。この場合、登録免許税の税率は1000分の20となります。ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
(注3)・・・オンライン申請に対応していない法務局が一部ございます。こうした法務局の管轄に存する不動産に関しては、オンライン申請による減税処置は適用されません。また、一部の法務局においては、事前調査の実費が1,000円、登記完了後の登記簿謄本の実費が1,000円掛かることがございます。
その他、戸籍等の実費も掛かります。
費用は事案(難易度)により異なることもございますので、詳細はお問い合わせください。
※登記申請の報酬表
固定資産評価額 | 報酬(税抜き価格) |
1,000万円未満 | 30,000円 |
1,000万円以上~1,500万円未満 | 32,000円 |
1,500万円以上~2,000万円未満 | 34,000円 |
2,000万円以上~2,500万円未満 | 36,000円 |
2,500万円以上~3,000万円未満 | 38,000円 |
3,000万円以上~3,500万円未満 | 40,000円 |
3,500万円以上~4,000万円未満 | 42,000円 |
4,000万円以上~4,500万円未満 | 43,000 円 |
4,500万円以上~5,000万円未満 | 44,000円 |
5,000万円以上 | 45,000円 |
例1) Aさんが甲土地(評価額1,000万円)と乙建物(評価額700万円)を相続する登記を柏法務局に申請する場合・・・報酬は34,000円
例2) Aさんが甲土地(評価額1,000万円)を相続する登記を柏法務局に申請し、
乙土地(評価額700万円)を相続する登記を松戸法務局に申請する場合・・・
報酬は62,000円(=32,000円+30,000円)
業務エリア
【千葉県】柏市・流山市・我孫子市・野田市・松戸市・鎌ヶ谷市・船橋市・白井市・印西市ほか
【埼玉県】春日部市・吉川市・松伏町・三郷市・八潮市ほか
【茨城県】取手市・守谷市・牛久市・龍ヶ崎市(竜ヶ崎市)・つくば市・つくばみらい市・常総市・北相馬郡・利根町ほか