財産分与登記
離婚に伴い不動産を財産分与した場合に、不動産の名義を財産分与した者から財産分与を受けた者に変更する登記手続です。
※なお、不動産を財産分与する方の現住所と登記簿上の住所が異なる場合には、財産分与登記の前に、財産分与する方の登記簿上の住所を現住所に変更する登記が必要となります。手続の詳細は名義変更登記のページをご覧ください。
※費用
報酬 (税抜き価格) | ・登記申請(注1)・・・30,000円~(下記表を参照ください) ・財産分与協議書等作成・・・6,000円 ・事前調査・・・500円 ・登記完了後の登記簿謄本取得・・・1,000円 |
実費 | ・登録免許税・・・固定資産評価額の1000分の20 (当事務所はオンライン申請に対応しております。オンライン申請による減税処置により登録免許税の10%が軽減されます。 ただし1件あたり4,000円を上限となります。(注2)) ・事前調査・・・不動産1物件あたり397円(注2) ・登記完了後の登記簿謄本・・・1通あたり550円(注2) |
(注1)・・・登記申請には、「登記申請書の作成」・「登記の申請」・「権利証の受け取り」まで含まれます。
(注2)・・・オンライン申請に対応していない法務局が一部ございます。こうした法務局の管轄に存する不動産に関しては、オンライン申請による減税処置は適用されません。また、一部の法務局においては、事前調査の実費が700円、登記完了後の登記簿謄本の実費が700掛かることがございます。
※登記申請の報酬表
固定資産評価額 | 報酬(税抜き価格) |
1,000万円未満 | 30,000円 |
1,000万円以上~1,500万円未満 | 32,000円 |
1,500万円以上~2,000万円未満 | 34,000円 |
2,000万円以上~2,500万円未満 | 36,000円 |
2,500万円以上~3,000万円未満 | 38,000円 |
3,000万円以上~3,500万円未満 | 40,000円 |
3,500万円以上~4,000万円未満 | 42,000円 |
4,000万円以上~4,500万円未満 | 43,000円 |
4,500万円以上~5,000万円未満 | 44,000円 |
5,000万円以上 | 45000円 |
例1)Aさんが甲土地(評価額1,000万円)と乙建物(評価額700万円)をBさんに財産分与する登記を柏法務局に申請する場合・・・報酬は34,000円
例2)Aさんが甲土地(評価額1,000万円)Bさんに財産分与する登記を柏法務局に申請し、更に乙土地(評価額700万円)をBさんに財産分与する登記を松戸法務局に申請する場合・・・報酬は62,000円(=32,000円+30,000円)
業務エリア
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