自己破産
自己破産とは、財産を手放しても返済できない時、裁判所の免責を受けることにより返済の必要が全くなくなります(ただし、税金や損害賠償等の免責されない債権もあります)。
財産を処分することになりますが、生活必需品の処分までは求められません。
選挙権や被選挙権に影響することはありませんし、戸籍や住民票にも記載されることもありません。
また、司法書士が債務整理を受任し、各貸金業者等に受任通知を送付すると、その後は司法書士と各貸金業者等との間で交渉することとなり、ご相談者への取立ては停止いたします。
※費用(報酬は税抜価格)着手金は不要です。分割払いに応じ致します。
報酬 (8社まで) | 17万円 |
報酬 (9社以上) | 21万円 |
手続実費 | 申立費用、予納金、切手代等が約2万円掛かります |
管財人事件の場合には、別途費用が必要になります。
業務エリア
【千葉県】柏市・流山市・我孫子市・野田市・松戸市・鎌ヶ谷市・船橋市・白井市・印西市ほか
【埼玉県】春日部市・吉川市・松伏町・三郷市・八潮市ほか
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